事業開始届出〔造船法〕

概要

以下に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を、国土交通大臣へ届け出る必要があります。

  • 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
  • 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
  • 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
  • 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業

根拠法令

提出書類

開始届

>造船業

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造船業開始届出書.xlsx
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>船舶用機関等製造業

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船舶用機関等製造業開始届出書.xlsx
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添付書類

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様式_事業計画書.xlsx
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  • 定款、現在行っている事業の概要を説明した書類
  • 新設し、譲受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面