新規登録申請〔小造法〕

概要

小型船(※)の製造又は修繕(改造を含みドック又は引揚船台を使用してするものに限る。)を営もうとする者は、以下の小型船造船業の種類及び事業場ごとに申請を行う必要があります。

  • 小型鋼船造船業(小型鋼船の製造及び修繕を行なう事業)
  • 小型鋼船製造業(小型鋼船の製造を行なう事業)
  • 小型鋼船修繕業(小型鋼船の修繕を行なう事業)
  • 木船造船業(木船の製造及び修繕を行なう事業)
  • 木船製造業(木船の製造を行なう事業)
  • 木船修繕業(木船の修繕を行なう事業)

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※「小型船」とは、小型鋼船及び木船をいい、「小型鋼船」とは、総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上の鋼製の船舶(総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上のものを除く。)をいい、「木船」とは、総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上の木製の船舶をいう。

根拠法令

提出書類

申請書(2通)

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小型船造船業新規登録申請書 .xlsx
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添付書類

  • 法第七条第一項各号に該当しない旨を証するに足りる書類
  • 定款、登記事項証明書(既存法人の場合)
  • 定款、発起人又は設立者名簿(法人を設立しようとする場合)
  • 戸籍抄本又は本籍のある住民票の写し(個人の場合)
  • 事業場の位置を示す図面
  • 特定設備の配置を示す図面
  • 事業計画書
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宣誓書 .xlsx
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事業計画書.xlsx
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