定例報告 船舶用艤装品等月間生産高報告書:毎月 報告者 船舶用機関の部分品若しくは附属品又は艤装品若しくはその部分品若しくは附属品の製造の事業を営んでいる者であって、常時五人以上の従業員を使用しているもの 報告事項 一 生産高 二 在庫高 報告周期 毎月 報告期日 月末 提出期日 翌月の15日まで 様式:第八号書式 船舶用ぎ装品等月間生産高報告書.xlsx Microsoft Excel 14.0 KB ダウンロード 船舶用ぎ装品等月間生産高報告書 記載例.xlsx Microsoft Excel 17.1 KB ダウンロード 報告の根拠法令 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第9条 造船法施行規則(昭和二十五年運輸省令第四十二号)第5条 tagPlaceholderカテゴリ: