定例報告 船舶装備用輸入品入手実績報告書:暦年の半期毎 報告者 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設(法第二条第一項の施設)により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者 報告事項 輸入品の入手実績 報告周期 暦年の半期分 報告期日 暦年の半期の末日 提出期日 上半期(1月〜6月)分を7月15日まで 下半期(7月〜12月)分を1月15日まで 様式:第九号書式 船舶装備用輸入品入手実績報告書.xlsx Microsoft Excel 18.6 KB ダウンロード 船舶装備用輸入品入手実績報告書 記載例.xlsx Microsoft Excel 18.6 KB ダウンロード 報告の根拠法令 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第9条 造船法施行規則(昭和二十五年運輸省令第四十二号)第5条 tagPlaceholderカテゴリ: