溶接ヒューム規制対応について

厚生労働省が所管する「労働安全衛生法施行令」「特定化学物質障害予防規則(特化則)」等を改正し、新たな告示が制定されました。

詳しくは、厚生労働省ホームページやリーフレットをご覧ください。

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金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ.pdf
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金属アーク溶接等作業を継続して屋外作業場で行う皆さまへ.pdf
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また、令和5年4月1日より、屋内の溶接作業等では、溶接ヒュームの濃度測定結果に基づく有効な呼吸用保護具を選定、使用
するとともに、1年以内ごとに1回、フィットテストの実施(適切に装着されていることの確認)が義務付けられます。

詳細は、下記をご確認下さい。