概要
以下に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を、国土交通大臣へ届け出る必要があります。
- 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
- 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
- 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
- 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
以下に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を、国土交通大臣へ届け出る必要があります。