申請・届出 主任技術者選任届出〔小造法〕 概要 小型船造船業者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、事業場ごとに専任の主任技術者を選任し、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出る必要があります。 根拠法令 小型船造船業法第10条第2項 、同法第14条第3項 小型船造船業法施行規則第8条 提出書類 届出書 主任技術者選任等届出書.xlsx Microsoft Excel 13.2 KB ダウンロード 添付書類 卒業証明書 登録講習修了証明書(※) (※) 勤続年数や最終学歴によって講習が不要となる場合があります。 詳しくはご相談下さい。 実務経験証明書 .xlsx Microsoft Excel 14.4 KB ダウンロード 主任技術者宣誓書.docx Microsoft Word 19.8 KB ダウンロード tagPlaceholderカテゴリ: 事業種別(登録造船所), 主任技術者, 選任, 小型船造船業法, 新規, 届出