概要
小型船造船業者が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。
また、小型船造船業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡の日から六十日以内は、被相続人の営んでいた小型船造船業を引き続き営むことができます。
小型船造船業者が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。
また、小型船造船業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡の日から六十日以内は、被相続人の営んでいた小型船造船業を引き続き営むことができます。