申請・届出 事業廃止届出〔小造法〕 概要 小型船造船業を廃止したときは、小型船造船業者であった個人又は小型船造船業者であった法人を代表する役員は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。 根拠法令 小型船造船業法第16条第2項 、同法第14条第3項 小型船造船業法施行規則第15条 提出書類 届出書 小型船造船業法廃止届出書 .xlsx Microsoft Excel 12.8 KB ダウンロード 添付書類 小型船造船業届出済証 tagPlaceholderカテゴリ: 事業種別(登録造船所), 事業廃止, 小型船造船業法