申請・届出 主任技術者変更届出〔小造法〕 概要 小型船造船業者は、主任技術者を変更したとき、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。 根拠法令 小型船造船業法第10条第2項 、同法第14条第3項 小型船造船業法施行規則第8条 提出書類 主任技術者変更届出書.xlsx Microsoft Excel 13.5 KB ダウンロード 実務経験証明書 .xlsx Microsoft Excel 14.4 KB ダウンロード 主任技術者宣誓書.docx Microsoft Word 19.8 KB ダウンロード 卒業証明書 登録講習修了証明書(※) (※)勤続年数や最終学歴によって講習が不要となる場合があります。詳しくはご相談下さい。 tagPlaceholderカテゴリ: 事業種別(登録造船所), 主任技術者, 主任技術者変更, 小型船造船業法, 変更, 届出