申請・届出 事業休止届出〔小造法〕 概要 小型船造船業者は、事業を休止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。 根拠法令 小型船造船業法第16条第1項 、同法第14条第3項 小型船造船業法施行規則第12条 提出書類 小型船造船業休止届出書 .xlsx Microsoft Excel 13.0 KB ダウンロード tagPlaceholderカテゴリ: 事業種別(登録造船所), 事業休止, 小型船造船業法, 届出