申請・届出 代表者等変更届出〔小造法〕 概要 小型船造船業者は、下記に掲げる事項に変更があった場合(変更登録に係る場合を除く。)は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 事業場の名称及び所在地 当該事業の用に供する特定設備(小型船の製造又は修繕のための設備であつて、小型船造船業の種類ごとに国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類及び能力別の数 根拠法令 小型船造船業法第14条第3項 小型船造船業法施行規則第11条 提出書類 登録事項変更届出書.xlsx Microsoft Excel 13.9 KB ダウンロード 宣誓書(代表者変更時使用) .xlsx Microsoft Excel 13.6 KB ダウンロード 変更内容を確認できる書面(登記簿謄本等) 小型船造船業登録済証 tagPlaceholderカテゴリ: 事業種別(登録造船所), 住所変更, 代表者変更, 小型船造船業法, 変更, 届出