申請・届出 登録済証再交付申請〔小造法〕 概要 小型船造船業者は、小型船造船業登録済証が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合には、その再交付を受けることができます。 根拠法令 小型船造船業法第6条第2項 小型船造船業法施行規則第21条第2項 提出書類 申請書 小型船造船業登録済証再交付申請書.xlsx Microsoft Excel 13.1 KB ダウンロード 添付書類 小型船造船業登録済証(破損による再交付の場合) tagPlaceholderカテゴリ: 紛失, 破損, 小型船造船業法, 再交付, 登録済証, 申請