申請・届出 解散届出〔小造法〕 概要 小型船造船業者である法人が合併により解散したときは、その法人を代表する役員であった者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。 根拠法令 小型船造船業法第16条第2項 、同法第14条第3項 小型船造船業法施行規則第14条 提出書類 届出書 小型船造船業解散届出書 .xlsx Microsoft Excel 16.2 KB ダウンロード 添付書類 小型船造船業登録済証 tagPlaceholderカテゴリ: 事業種別(登録造船所), 解散, 小型船造船業法, 届出