申請・届出 事業休止届出〔造船法〕 概要 造船法の適用を受ける造船業・舶用工業を営んでいる者が事業を休止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。 根拠法令 造船法第5条第2項 造船法施行規則第4条第3項 提出書類 >造船業 造船業休止届出書.xlsx Microsoft Excel 17.9 KB ダウンロード >船舶用機関等製造業 船舶用機関等製造業休止届出書.xlsx Microsoft Excel 17.8 KB ダウンロード tagPlaceholderカテゴリ: 事業種別(届出造船所), 事業休止, 造船業, 造船法, 届出