概要
造船法第2条 の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通大臣へ申請を行う必要があります。
また、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。
根拠法令
提出書類
- 当該申請の設備の概要を示す書類及び図面
- 所要資金の額及び調達方法を記載した書類
参考
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