鋼製船舶の解体や改修の作業を行う事業者の皆様にあっては、以下を参考に的確な事前調査・報告等の実施と、船舶石綿含有資材調査者資格 に係る石綿障害予防規則等の法令への適合を改めてお願いします。
石綿使用有無の事前調査、掲示、記録3年間保存の義務
石綿障害予防規則により、総トン数の大小にかかわらず鋼製船舶の解体や改修の作業を行う際には、事前に石綿使用の有無を調査しその概要を掲示すると共に、記録についても3年間保存することが義務付けられています。
令和4年4月1日から報告義務
本年1月の同規則の改正により、令和4年4月1日から総トン数20トン以上の鋼製船舶の解体又は改修工事を対象に「石綿事前調査結果報告システム」による報告義務が追加されました。
令和5年10月1日から有資格者による事前調査の義務
令和5年10月1日から「事前調査」は、船舶石綿含有資材調査者講習の修了者(船舶石綿含有資材調査者講習を受講し修了考査に合格した者)が行う必要があります。
船舶石綿含有資材調査者の資格付与の方法
船舶石綿含有資材調査者の資格付与については、次の二つの方法があります。
- 一般財団法人日本船舶技術研究協会(船技協)のホームページ に公開されている資格者育成用の教材を活用して事業者各位が自ら社内育成
- 船技協が「船舶石綿含有資材調査者」資格の認定
船技協による「船舶石綿含有資材調査者」資格の認定
船技協による「船舶石綿含有資材調査者」資格の認定については関連記事も参照ください。
参考資料
この規則改正に関する内容について、労働局と添付のとおりチラシを作成しましたので、あわせてご 確認ください。