許可申請等

一部の場合を除き、船舶の製造又は修繕若しくはその両方を営もうとするときは許可等の申請や届出などの手続きが必要です。

詳細は以下のリンクから確認できますが、許可等に係る諸手続を円滑に進めるため、あらかじめ関東運輸局海事振興部船舶産業課にご相談ください。

造船法に基づく許可申請又は事業開始届出

許可(工事完了届出含む)

総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする事業者の方は、造船法  に基づき許可を申請する必要があります。

また、造船法第2条  施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通大臣へ申請を行う必要があります。

事業開始届出

鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業等を開始した場合、その事業を開始した日から2か月以内に造船法  に基づく届出が必要です。

 


小型船造船業法に基づく登録申請等

登録

ドック、船台を使用して総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上の鋼製船舶又は鋼製以外の船舶の製造又は修繕を営もうとする場合は、小型造船業法  に基づく登録が必要です。

 

主任技術者の選任

小型船造船業者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、事業場ごとに専任の主任技術者を選任し、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出る必要があります。


手続早見表

新たに船舶の製造、修繕又はその両方を営もうとするときは、以下の早見表で必要な手続を確認してください。