一部の場合を除き、船舶の製造又は修繕若しくはその両方を営もうとするときは許可等の申請や届出などの手続きが必要です。
詳細は以下のリンクから確認できますが、許可等に係る諸手続を円滑に進めるため、あらかじめ関東運輸局海事振興部船舶産業課にご相談ください。
小型船造船業者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、事業場ごとに専任の主任技術者を選任し、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出る必要があります。
新たに船舶の製造、修繕又はその両方を営もうとするときは、以下の早見表で必要な手続を確認してください。