造船法の適用を受ける造船業・舶用工業を営んでいる者が事業を休止又は廃止したときは、2ヶ月以内に国土交通大臣へ届け出る必要があります。
小型船造船業の特定設備を変更しようとするときは、国土交通大臣へ申請を行う必要があります。
小型船造船業者の代表者等に変更があった場合は、その日から30日以内に国土交通大臣へ届け出る必要があります。
主任技術者を変更した場合、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出る必要があります。
小型造船業を休止したときは、その日から30日以内に、国土交通大臣へ届け出る必要があります。
小型船造船業者が死亡等したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出る必要があります。
小型船造船業の小型船造船業登録済証が滅失等した場合、登録済証の再交付を受けることができます。