船体識別番号

船舶の大きさの指標となる総トン数20トン未満の船舶(漁船法に基づく漁船登録した船舶を除く)は、日本小型船舶検査機構の行う登録を受け船舶番号及び船体識別番号を表示しなければ航行させることはできません。

船体識別番号の塗抹再打刻

以下の場合は、塗抹再打刻を行う前に地方運輸局等に対して申請が必要です。

  1. やむを得ず船体識別番号の一部もしくは全部が破損又は識別が困難となった場合。
  2. 船体識別番号の打刻部分を修繕のために交換する場合。
  3. その他塗抹することが適当と認められる場合。

申請書

ダウンロード
船体識別番号等の塗抹許可申請書(記載例含む).xlsx
Microsoft Excel 13.3 KB

船体識別番号表示ラベルの購入

新艇用及び再打刻用の「船体識別番号表示ラベル」を購入する時は、一般社団法人 日本マリン事業協会ホームページ  にある以下のご案内を参考にしてください。