船舶の大きさの指標となる総トン数20トン未満の船舶(漁船法に基づく漁船登録した船舶を除く)は、日本小型船舶検査機構の行う登録を受け船舶番号及び船体識別番号を表示しなければ航行させることはできません。
以下の場合は、塗抹再打刻を行う前に地方運輸局等に対して申請が必要です。
新艇用及び再打刻用の「船体識別番号表示ラベル」を購入する時は、一般社団法人 日本マリン事業協会ホームページ にある以下のご案内を参考にしてください。