カテゴリ:事業種別(届出造船所)



事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を、国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

造船業を開始している事業者の方で、事業を休止する場合に必要となる手続きです※詳しくは続きを読んで確認してください。

造船業を営んでいる者が、その事業を廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。