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カテゴリ:住所変更
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申請・届出
代表者等変更届出〔小造法〕
小型船造船業者は、下記に掲げる事項に変更があった場合(変更登録に係る場合を除く。)は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。
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