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小型船造船業法の登録を受けた者(以下「小型船造船業者」という。)は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、主任技術者を選任した日より15日以内に、事業場ごとに、専任の主任技術者を選任しなければならず、また、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。