カテゴリ:申請



総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼製の船舶の製造又は修繕を行う場合に必要となる手続きです。※詳しくは続きを読んで確認してください。

総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼製の船舶の製造又は修繕を行う場合に必要となる手続きです。※詳しくは続きを読んで確認してください。

新規登録申請〔小造法〕
小型船(※)の製造又は修繕(改造を含みドック又は引揚船台を使用してするものに限る。)を営もうとする者は、以下の小型船造船業の種類及び事業場ごとに申請を行う必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者が、第五条第一項第四号に掲げる事項(当該事業の特定設備)を変更しようとするときは、国土交通大臣へ申請を行う必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者は、小型船造船業登録済証が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合には、その再交付を受けることができます。※詳しくは続きを読んで確認してください。