安全衛生

一般財団法人日本船舶技術研究協会から、令和5年1月から全国9カ所で「船舶石綿含有資材調査者」資格付与の学科講習等のメールニュースが発信されました。 令和5年10月から、「事前調査」を実施するには「船舶石綿含有資材調査者」の資格が必要となりますのでご確認下さい。
一般財団法人日本船舶技術研究協会から、令和5年1月から全国9カ所で「船舶石綿含有資材調査者」資格付与の学科講習等のメールニュースが発信されました。 令和5年10月から、「事前調査」を実施するには「船舶石綿含有資材調査者」の資格が必要となりますのでご確認下さい。
無料で安全衛生の専門家のアドバイスが受けられます。
石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられましたが、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されましたため、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止を目的に、令和2年(2020年)7月に石綿則が改正されました。
一般財団法人日本船舶技術研究協会から、「船舶石綿含有資材調査者」資格の取得に関するメールニュースが発信されましたのでご確認下さい。
「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示が制定されました。 事業者の方は、パンフレット及び厚生労働省ホームページをご確認いただきまして、対応をお願い致します。